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  未成年者がいる時

相続人が未成年者の時は、その法定代理人 (つまり、両親のいずれか) が代わりに相続手続を行います。
相続手続とは、亡くなった方の銀行預金、郵便貯金、保険金を受け取る手続や、不動産(土地と建物)、自動車、株など証券の名義変更や、相続放棄をする手続のことです。


注意点:その法定代理人も相続人の1人である時は、利害関係のない人を,、特別代理人として選任しなければなりません。

特別代理人とは
例えば、夫が亡くなり、相続人の1人に17才の子供がいる場合、その妻は代理人にはなれません。、同じ相続人で利害関係があるからです。そこで、相続人ではないその他の利害関係のない人を特別代理人として選任して、遺産分割の話し合いを進めることになります。


もちろん遺産分割協議書には、その特別代理人が署名・実印を行う事になります。


また、同一人物が2人以上の未成年者を同時に代理する事はできません。それそれの未成年者毎に特別代理人を選任する事になります。


特別代理人としては、叔父さんや叔母さん、その他の親戚などにお願いする例がよくあります。

特別代理人選任の申立の仕方

申立先は、未成年者(子等)の住所地の家庭裁判所です。

申立人としては、親権者や利害関係人などです。

申立に必要な書類としては、

    ・申立書1通

    ・申立人と未成年者(子等)の戸籍謄本各1通

    ・特別代理人となる予定の人の戸籍謄本と住民票各1通

    ・遺産分割協議書(案)

    (※ケースにより、この他の資料を求められる場合があります。)
             となっております。

自分達でも簡単にできるものなので、まずは家庭裁判所へ行くと良いです

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