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相続人の範囲 : 相続人の範囲が一目でわかります。 |
家族や身内が相続人になりますが、範囲と優先順位が決まっています。
ここでは、相続人の範囲と優先順位はもちろん一目でわかりますが、
範囲と順位だけではわからない『 養子は相続人になる? 』、
『 前妻または前夫の子供は相続人になる? 』
『 相続人の1人がすでに亡くなっている場合は? 』
『 相続人の1人に行方不明者がいる場合は? 』
というような疑問もすっきり解決できるでしょう。
しかし、間違いなく相続人を把握するためには、
まず、亡くなった方の出生から死亡までの原戸籍などの戸籍類を
取り寄せする必要があることを、あなたはご存知ですか? |
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■ 相続人の範囲と優先順位 |
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というようなこともふまえた上で、亡くなった方 と 相続人の戸籍類から、相続人を判断しないといけません。
当サイトでは、これら相続人全ての戸籍類の取り寄せ代行 と 国家資格者である相続専門の行政書士が、取り寄せした戸籍類から判断して相続人を調査確定し、相続人が一目でわかる相続関係説明図の作成を業務と致しております。
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ここでいう相続人とは、法定相続人のことです。
法定相続人としたのは、遺言で受遺者となる者と区別する意味があります。
遺言状があれば、それが最優先されるからです。
以下は、遺言状がない場合とお考えください。
第1順位の相続人としては、子供、孫、ひ孫です。
第2順位の相続人としては、父母です。
父母の両方が亡くなっている時は、祖父母です。
第3順位の相続人としては、兄弟姉妹となります。
配偶者 (亡くなった方から見て 妻 または 夫 のこと)は、常に相続人です。
そして、第1順位である子供がいると、妻と子供が相続人となります。 |
第1順位である子供以下が全くいない時は、第2順位である父母が相続人となります。
父母より上の人達もいない時に、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
つまり、違う順位の相続人は、同時に相続人にはならないということです。
例えば、
・亡くなった方に子供 (第1順位)がいれば、両親や兄弟姉妹は相続人になりません。
・亡くなった方に子供 (第1順位) がなく、両親・祖父母も含めて上の人達
(第2順位)も全て亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
■ 養子は相続人になる?
養子も相続人となります。子供と同じです。
養子は、実の両親と、養親の両方を相続できるのです。
ただし、特別養子縁組をしている場合は、養親だけを相続できることになっています。
また、本当に養子なのかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍類を、
確認してみてはじめてわかる(証明できる)ことなのです。
■ 前妻 または 前夫 は相続人になる?
いいえ、相続人にはなりません。
亡くなった当時の配偶者 (妻または夫) のみが、相続人となります。
■ 前妻 または 前夫 の子供は相続人になる?
亡くなった方の実の子供は相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は、
相続人となりません。
また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人になりません。
ただし、1つ例外があります。
連れ子であっても、亡くなった方と養子縁組をしていると相続人となります。
養子縁組をしているかどうかは、亡くなった方とその相続人の戸籍類を
確認してみてはじめて正確にわかる (証明できる) ことなのです。
■ 相続人の1人がすでに亡くなっている場合は?
この場合、2通り考えられます。
1つは、相続人の亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前なら、
その相続人の子供が全員相続人となります。これを代襲相続といいます。
もう1つは、相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より後なら、
その相続人の子供はもちろん、その時の配偶者(妻や夫)も相続人となります。
■ 相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合は?
相続人には変わりありませんので、行方不明だからといって、
相続人からはずすことはできません。
まずは、行方不明者の生死と現住所を把握することが先決です。
もし、行方不明者をはずして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても
法的に無効となります。その行方不明者が後から相続権を主張してくると、
相続のすべてがやり直しとなってしまいます。
こういった行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、
亡くなった方の戸籍類から、行方不明者の戸籍謄本類と
戸籍の附票を取得することで、生死と現住所を知ることができます。
以上、だいたい相続人を把握できましたでしょうか?
ただし、これらはあくまで一般的な相続人の把握となります。 |
あなたが、
亡くなった方の銀行やゆうちょの預貯金、保険金を受け取りたい!
亡くなった方の預貯金、不動産、自動車、株の名義変更をしたい!
遺産分割協議をする前に、間違いない相続人の特定をしておきたい!
行方不明 となっている相続人の生死や現住所が知りたい!
相続放棄をしたい!
というどれかにあてはまるのであれば、 |
最初に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類と、
その相続人の戸籍類を取り寄せする必要があるのです。 |
なぜなら、 亡くなった方とその相続人の戸籍類を確認してみないと、
正確な相続人(法定相続人)はわからないからです。
戸籍類を取り寄せして相続人の特定(確認)をしておけば、
相続人の把握もれや、相続人の把握まちがいの心配が、
最初になくなるのです。
また、戸籍類の証拠がないと、銀行や保険会社、家庭裁判所などの機関に
相続人であることを証明できないし、結局、戸籍類を要求されます。
つまり、現金の受け取りや名義変更、相続放棄などの手続は
亡くなった方とその相続人の戸籍類なしでは完了できないということです。
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もし、あなたの把握していない相続人が、
後から相続権を主張してくるとどうなってしまうでしょうか。 |
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