原戸籍(=改製原戸籍)などの取寄せ方 |
相続手続きに必要となる原戸籍・除籍・戸籍類の取り寄せの方法については、2つの方法があります。 |
■ 1つ目の方法は、預貯金や証券などの財産がある場合、まずそれらの金融機関全てに、相続手続きによる名義変更をする際に提出する改製原戸籍・除籍・戸籍類の、原本を返してくれるかどうかを確認した上で、何部必要になるのかを把握してから、原戸籍・除籍・戸籍類を取寄せる方法があります。不動産(土地や建物)の名義変更については、相続関係説明図も一緒に提出すれば、原戸籍・除籍・戸籍類のすべての原本を返してくれます。自動車の名義変更については、一般的に原本を取られます。
|
この方法には、メリット (良い点) と デメリット (悪い点) があります。
メリットとしては |
・ うまくいけば1回で必要な全ての原戸籍謄本・除籍謄本・戸籍謄本を集められること
・ 費用(郵送代など)として、2つ目の方法と比べるとうまくいけば少し安くなること
|
|
デメリットとしては |
・ もし、遺産分割の話し合いが決まらなかったり、時間がかかると、全ての戸籍謄本類が古くなって使えなくなり、結局取り直しになる可能性があること
・ 結果的に、前もって把握していた必要部数に誤差が出てくる可能性があること
|
|
■ 2つ目の方法は、とりあえず1部だけ全ての原戸籍・除籍・戸籍類を集めておいて、相続人の調査と確定をしておき、遺産分割の話し合いがまとまる段階で、もし必要であれば、必要な部数を追加で取寄せる方法があります。
|
この方法にも、メリット (いい点) と デメリット (悪い点) があります。
メリットとしては |
・ 遺産分割の話し合いが決まらなかったり、長期化しても使えなくなる原戸籍・除籍・戸籍類の被害が少なく、必要な原戸籍などをどこで取れば良いのかが全てわかっているので、迅速な追加部数の取り寄せが可能であること
・ 部数の誤差がなくなり、確実に必要な部数のみを取寄せできること |
|
デメリットとしては |
| ・ 取寄せ作業が2回となり、取寄せの郵送代や手間賃が少し多くかかること |
|
ただ、全ての戸籍類を取得するといっても、改製原戸籍・除籍・戸籍があり、特に改製原戸籍や除籍は、3つも4つもある場合がほとんどですので、それらを抜かりなくあなたが取り寄せして、その取り寄せた戸籍類の中身を解読し、相続人を調査確定していく作業は、非常に手間がかかる上に、法律知識のいる作業となります。
相続手続(名義変更や現金の引出しなど)に必要な戸籍類の大変な作業・悩みから今すぐ開放されたいと思いませんか?
そこで、相続人の大変な作業・悩みを早期解決したいというあなたの為に、当サイトでは、相続のプロである行政書士が、相続手続に必要となる亡くなった方の生れてから亡くなるまでの全ての戸籍類
(全ての改製原戸籍謄本・除籍謄本・戸籍謄本) の取寄せ と 相続人全員の戸籍謄本の取寄せ代行を行っております。
当サイトの代行による主な効果をご紹介すると、
 |
あなたが、原戸籍などの戸籍類の見方や、取得の仕方、申請用紙の書き方などを調べて理解したりする手間と時間が省けます。 |
 |
あなたが、数回 (通常5〜8回位) 役所にそれぞれ申請書類 (申請書・定額小為替・返信用封筒・委任状など) を作って送る手間と時間が省けます。 |
 |
役所にも支所や市町村合併がありますので、それぞれの戸籍類の取寄せ先の役所を特定する必要がなくなります。 |
 |
難解な原戸籍謄本や除籍謄本などの中身を解読して、正確に相続人を調査確定する手間と時間が省けます。 |
 |
亡くなった方が再婚であったり、養子縁組などが関係した場合、どうなるのかなどを調べたり、悩んだりする必要がなくなります。 |
 |
相続手続 (名義変更) に必要な、亡くなった方と相続人の戸籍類が全てそろいます。 |
 |
誰が法定相続人 (戸籍上証明された相続人) となるのかが、相続関係説明図ではっきりわかります。 |
 |
各相続人の法定相続持分がはっきりわかります。 |
つまり、当サイトがお送りする成果品を、相続手続(名義変更)の際に、そのまま提出すると、戸籍類に関してはOKということになるのです。
|
戸籍類の解決に向けて、大切な事は、一歩踏み出す行動力と決断力です。
悩んでいるだけでは、何の解決にもなりません。
解決する、しないはあなたの決断次第なのです。
さぁ、、勇気を出してはじめの一歩を進んで下さい。
あなたも、相続手続 (名義変更) に必要な戸籍類の大変な作業・悩みから今すぐ解放されるでしょう。 |
|
|