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相続放棄は、他の相続人の相続分を増やす目的で利用されたりします。
また、相続財産を調査してみると、借金などのマイナスの財産の方か多い場合、
相続放棄の手続をしておかないと、借金を含めたすべてのマイナスの財産を相続する事になります。

そこで、この様な場合、亡くなった方の借金などを引き継がなくていい様にする為に、相続の開始を知った日 (又は亡くなった事を知った日) から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。


ただ単に、『 私は、相続放棄します。』 と宣言するだけでは、借金などの取立てからまぬがれる事はできません。
注意点:あなただけが相続放棄の手続をしても、他に相続人がいれば、その方達が肩代わりする事になります。


どういうことかというと、例えば、亡くなった父(又は母)の子供として、あなたと他に兄弟2人いて、あなたも兄弟2人も全員相続放棄手続をした場合、相続が終わるかといえばそうではないのです。


相続放棄手続をすると、初めから相続人ではなかったことになります。


第1順位の相続人(子供)がいなくなった場合、次に相続人となるのは第2順位である亡くなった父(又は母)のご両親です。ご両親が既に全員亡くなっている場合や、全員相続放棄手続をしても、次に相続人となるのは第3順位である亡くなった父(又は母)の兄弟姉妹、つまりあなたから見ると叔父さん叔母さんにあたる方達となります。


つまり、相続放棄手続をする時には、相続人の範囲 (第1順位から第3順位) のことを考えておかないと、後でトラブルのもととなるケースもある事に注意が必要です。


相続放棄できる期間は、相続の開始を知った日 (又は亡くなった事を知った日) から3ヶ月以内と決まっていますので、非常に注意が必要です。


相続放棄を予定している場合でも、まずは戸籍類による相続人の調査と確定が必要となります。というのは、戸籍調査により思いもよらない方が相続人として現れる可能性もあるからです。従ってまずは、第一順位の相続人の調査と確定をする必要があります。それらが完了した上で、確定した相続人全員が相続放棄を行った段階で、初めて第二順位の相続となります。第三順位の相続も同じです。


例えば、第一順位の段階で、思いもよらない方が相続人として現れ、その方だけ相続放棄しなかった場合、相続はそこで止まリます。

ですので、当サイトでは通常通り、まず現在の相続人の調査確定および戸籍謄本類取り寄せを全て済ました上で、第一順位の相続人全員の相続放棄を完了した事実 (家庭裁判所からの
書面のコピーなど) を確認してから、次順位の相続人の内の1人からのご依頼(第一順位と同じ様にその方の誓約書と身分事項証明書の当事務所へのご送付を願います。)により、相続人調査確定業務を行います。第三順位も同じです。


費用については、現在の相続人調査確定および戸籍謄本類取り寄せ業務が完了した段階でいったん清算していただき、第一順位の相続人全員が相続放棄を完了した事実を確認後、基本料金9800円(税込)の入金確認後、速やかに第二順位の相続人調査確定業務を行い、業務が完了した段階でいったん清算(第一順位と同様に、第二順位で確定された相続人の数による後払い加算料金と取寄せ立替金のお支払)していただき、第二順位の相続人全員の相続放棄を完了した事実を確認後、基本料金9800円〈税込)の入金確認後、速やかに第三順位の相続人調査確定業務を行い、業務が完了した段階で清算(第一順位と同様に、第三順位で確定された相続人の数による後払い加算料金と取寄せ立替金のお支払)となります。


もちろん取寄せした戸籍謄本類は各清算の段階でお送り致します。
相続放棄は亡くなったことを知ってから3ヶ月以内ですが、第一順位、第二順位、第三順位と相続していく場合、第二順位以降は通常それぞれの順位の相続が開始した時より3ヶ月以内となります。
つまり、第一順位の相続人全員が相続放棄した時から、第二順位の放棄期間の3ヶ月がはじまります。


全ての戸籍謄本類を取得するのに時間がかかるケースですので、よくご検討した上でお申込み下さい。


相続放棄の申述の仕方
申述先は、被相続人(=亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所です。


申述人としては、通常、相続人です。
ただし、相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、その法定代理人(親など)が代理して申述する事になります。また、未成年者 と その法定代理人 (親など) が、同じ亡くなった方の相続人であって、未成年者のみが相続の放棄を申述する時も特別代理人の選任が必要となります。特別代理人としては、叔父(伯父)さんか叔母(伯母)さんになっていただくとよいでしょう。特別代理人の選任届も同じく家庭裁判所に提出することになります。


申述期間としては、自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内となっておりますのでご注意下さい。


申述に必要な書類としては、
   
・ 相続放棄の申述書  1通

・ 相続放棄をする申述人 (通常、相続人) の戸籍謄本  1通

・ 被相続人 (=亡くなった方) の除籍謄本又は戸籍謄本 、住民票の除票  各1通

 (※ケースにより、この他の資料を求められる場合があります。)

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