@ 最初に、亡くなった方が残した財産に、不動産以外で何があるかを調べます.
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銀行などの預貯金
保険金など |
株などの
有価証券 |
自動車 |
価値のある
絵画や骨董品等 |
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※その他には、ゴルフ会員権などがあります。 |
※生命保険や死亡退職金などもありますが、ここではそれらがあるということだけ確認しておけばかまいません。 |
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A 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類 (原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本) と、その相続人全員 の戸籍謄本 をすべて取り寄せして内容を調査し、相続人が誰であるかを特定します。各相続手続きに必要とされている戸籍類がそろっていないと相続手続きが何一つできません。 |
( 当サイトのラクラク取り寄せ代行によって完了できる部分です。 )
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B その取り寄せした戸籍類の調査を元に、特定した相続人が誰であるかが一目でわかる相続関係説明図を作成します。 |
( 当サイトのラクラク取り寄せ代行によって完了できる部分です。 ) |
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C 亡くなった方が残してくれた遺産に、不動産(土地と建物)がある時、またはあるかどうかわからない時、市役所で、故人名義(単有・共有両方)の不動産の名寄帳と固定資産評価証明を取り寄せし、財産目録を作成します。 |
( 当サイトのラクラク取り寄せ代行をご利用された方は、
引き続き、特別料金によって完了できる部分です。 ) |
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D
それから、相続関係説明図を見ながら、亡くなった方の財産を、誰が、何を、どれくらい相続するのか を決める事になります。
※決める事については、戸籍類の調査によって特定された相続人全員の間での話し合いとなります。ここでは、一堂に集まらなくても、遺産分割協議書に署名と実印と印鑑証明書を最終的にもらえればかまいません。
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E
相続人全員の間で話し合いがまとまると、証拠を残す為に、遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書に、相続人全員の署名と実印をもらい、相続人全員の印鑑証明書をつけます。
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F 最後に、この遺産分割協議書と戸籍謄本類を、それぞれの相続財産の名義変更や、預金や保険金などを受け取る機関に提出します。提出する時には、それぞれの機関に申請書がありますので、それと共に提出します。 |
例えば、
・ 銀行の預貯金や保険金なら、銀行や保険会社ごとに申請用紙があります。
・ 不動産(土地や建物)なら、登記申請書
となります。いずれにしても戸籍類は、必ず提出しなけらばなりません。 |