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除籍謄本とは? |
■ 除籍謄本とは、婚姻や離婚、死亡、転籍 (本籍を他に移すこと) などによって、その戸籍にいる人全員が抜けた状態の戸籍 (この戸籍のことを除籍といいます)
を役所に発行してもらった書面をいいます。 |
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もっと簡単に言いますと、除籍謄本というのは、通常過去の戸籍で、その戸籍の中に誰もいなくなった戸籍の事を呼びます。つまり、もともとは戸籍謄本だったのです。
もっとも典型的な例が、その戸籍にいる人が全員転籍 (本籍を他に移すこと) することによって、その戸籍は除籍となります。そして、その除籍を役所に発行してもらったものが除籍謄本なのです。
また、戸籍に記載されている人が死亡すれば、その人は死亡により除籍 (その人の名前に×印が記載されます) となります。
また、婚姻すれば、婚姻した人は親の戸籍から出る事になり、その人は除籍 (その人の名前に×印が記載されます)となります。
そして、戸籍にいる全員が除籍となれば、その戸籍自体が除籍となるのです。そして先程も述べたように、その除籍を役所に発行してもらったものが除籍謄本なのです。
つまり、戸籍の中に1人でも残っている人がいれば、それは除籍 (除籍謄本) ではなく、まだ戸籍であり、その戸籍を役所に発行してもらったものは戸籍謄本となります。
亡くなった方の銀行預金やゆうちょ銀行預金の受け取り、保険金の受け取り、不動産(土地と建物)・自動車・株・有価証券などの名義変更などあらゆる相続手続きには、必ず亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類 ( 除籍謄本・原戸籍・戸籍謄本 ) が必要とされています。
ここでご説明しました除籍謄本も、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類の中に含まれますので、相続手続き(銀行預金や保険金の受け取りや各種名義変更)をする為には、その除籍謄本のある役所から取り寄せして、提出しなければなりません。
つまり、亡くなった方が過去に、市外や県外に本籍をおいていた場合、そのすべての戸籍類を郵送で取り寄せすることになります。
そして、取り寄せた戸籍類(除籍謄本を含む)を、財産の種類に応じて、それぞれの機関 (預金なら銀行や郵便局 ・保険金なら保険会社・不動産なら法務局
・ 自動車なら陸運局 ・株などは証券会社) へ申請書などと共に提出すれば、現金の受け取りや名義変更ができることになります。 |
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