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原戸籍 (正式には改製原戸籍と呼びます) とは? |
■ 今までに、戸籍法の改正による戸籍の様式の変更が何度かあり、新しい様式に作り替えられました。この作り替えられる前の戸籍を原戸籍(正式には改製原戸籍)といいます。
そして、原戸籍を役所に発行してもらった書面を原戸籍謄本といいます。
この原戸籍謄本の事を、略して原戸籍や改製原戸籍ともいいますので、原戸籍=改製原戸籍=原戸籍謄本と理解してOKです。
あらゆる相続手続において、亡くなった方(被相続人といいます。)の出生から死亡までの戸籍類 (つまり、亡くなった方の原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本のすべて) が、相続人を確定する為に必要とされていますので、亡くなった方の戸籍謄本類を全てそろえることになります。
この原戸籍(=改製原戸籍)の特長は、新様式への作り替えの際、全ての記載事項が移されるのではないという点です。
どういうことかというと、例えば、もともと4人家族(父・母・子供2人)の戸籍があり、その後離婚して、母と子供2人が除籍し、別の戸籍に移った後で、法改正による新様式への作り替えが行われたケースでは、原戸籍を見ると、父は一度結婚して離婚したという事実がわかりますが、新様式に作り替えられた方の新しい戸籍を見ても、その事については全く記載がないのです。
つまり、新様式に作り替えられた方の戸籍は、その時効力ある事項 (死亡や離婚、転籍などによる除籍事項以外) のみ移し替えられるのです。
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亡くなった方の銀行預金やゆうちょ銀行預金の受け取り、保険金の受け取り、不動産(土地と建物)・自動車・株・有価証券などの名義変更などあらゆる相続手続きには、必ず亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類 ( 原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本 ) が必要とされています。
つまり、相続財産の種類に応じて、それぞれの機関 (預貯金なら銀行やゆうちょ銀行、保険金なら保険会社、・不動産なら法務局、・ 自動車なら陸運局、・株などは証券会社) へ申請書などと共に亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類 と 相続人全員の戸籍謄本を、提出すれば、現金の受け取りや名義変更ができることになります。
ちなみに、原戸籍の読み方としては、化学 (かがく 又は ばけがく ) と同じで、現 ( げん)と区別するために、げんこせき 又は はらこせき
と読みます。つまり、どちらも正解なのです。 |
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