原戸籍などの取り寄せに困っていませんか?相続手続きに必要な原戸籍謄本などの取り寄せ代行!
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  原戸籍 (正式には改製原戸籍と呼びます) とは?

今までに、戸籍法の改正による戸籍の様式の変更が何度かあり、新しい様式に作り替えられました。この作り替えられる前の戸籍を原戸籍(正式には改製原戸籍)といいます。


そして、原戸籍を役所に発行してもらった書面を原戸籍謄本といいます。



この原戸籍謄本の事を、略して原戸籍や改製原戸籍ともいいますので、原戸籍=改製原戸籍=原戸籍謄本と理解してOKです。


あらゆる相続手続において、亡くなった方(被相続人といいます。)の出生から死亡までの戸籍類 (
つまり、亡くなった方の原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本のすべて が、相続人を確定する為に必要とされていますので、亡くなった方の戸籍謄本類を全てそろえることになります。



この原戸籍(=改製原戸籍)の特長は、新様式への作り替えの際、全ての記載事項が移されるのではないという点です。


どういうことかというと、例えば、もともと4人家族(父・母・子供2人)の戸籍があり、その後離婚して、母と子供2人が除籍し、別の戸籍に移った後で、法改正による新様式への作り替えが行われたケースでは、原戸籍を見ると、父は一度結婚して離婚したという事実がわかりますが、新様式に作り替えられた方の新しい戸籍を見ても、その事については全く記載がないのです。


つまり、新様式に作り替えられた方の戸籍は、その時効力ある事項 (死亡や離婚、転籍などによる除籍事項以外) のみ移し替えられるのです。


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亡くなった方の銀行預金やゆうちょ銀行預金の受け取り保険金の受け取り不動産(土地と建物)・自動車・株・有価証券などの名義変更などあらゆる相続手続きには、必ず亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類 ( 原戸籍・除籍謄本・戸籍謄本 ) が必要とされています。


つまり、相続財産の種類に応じて、それぞれの機関 (預貯金なら銀行やゆうちょ銀行、保険金なら保険会社、・不動産なら法務局、・ 自動車なら陸運局、・株などは証券会社) へ申請書などと共に亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類 と 相続人全員の戸籍謄本を、提出すれば、現金の受け取りや名義変更ができることになります。


ちなみに、原戸籍の読み方としては、化学 (かがく 又は ばけがく ) と同じで、現 ( げん)と区別するために、げんこせき 又は はらこせき と読みます。つまり、どちらも正解なのです。


実は、相続人である彼らも、
初めは相続に必要な原戸籍などの取り寄せに困っていました。
しかし、この方法を知ったとき・・・

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